パチンコ営業許可申請センター
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5 パチンコ営業者の禁止行為

パチンコ営業者の禁止行為について、法律では次のように定めています。

「ぱちんこ屋を営む者は、前項の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
・現金又は有価証券を賞品として提供すること。
・客に提供した商品を買い取ること。
・遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物を営業所外に持ち出させること。
・遊技球等をお客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。
(法第23条第1項)」


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