パチンコ営業許可申請センター
営業時間:平日9:30〜17:30
(12:00〜13:00はお昼休憩です)
3-3 例外なく絶対営業できる地域

次にあげる地域は開業するパチンコ店のまん前に学校があろうが、病院があろうが、文句なしに開業できる特別地域です。

別表第3(第2条関係)

(平11公委規則8・全改)

区分

地域

大阪市北区 梅田一丁目(1番から3番まで及び11番に限る。)、角田町(1番及び5番から7番までに限る。)、神山町(2番から10番までに限る。)、小松原町、曾根崎一丁目、曾根崎二丁目、曾根崎新地一丁目、太融寺町、兎我野町、堂島一丁目、堂島浜一丁目、堂山町(1番から13番まで及び16番、17番に限る。)及び西天満六丁目の区域
大阪市中央区 心斎橋筋一丁目(5番及び6番に限る。)、心斎橋筋二丁目、千日前一丁目、千日前二丁目、宗右衛門町、道頓堀一丁目(1番から10番までに限る。)、道頓堀二丁目、難波一丁目、難波二丁目、難波三丁目、難波四丁目、西心斎橋二丁目(3番から8番まで及び13番から16番までに限る。)、東心斎橋一丁目(5番、6番、15番及び16番に限る。)及び東心斎橋二丁目の区域

この地域は大阪でもいわゆる歓楽街ですので、場所的な要件に関して言えば完全に営業の許可が容認されています。


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