パチンコ営業許可申請センター
営業時間:平日9:30〜17:30
(12:00〜13:00はお昼休憩です)
建築確認書・検査済証

建築物を建築しようとする場合、当該建築が建築基準法等の諸法規に適合する旨の確認を市町村役場で受ける必要があります。また同じく、建築の着工をし、工事が完了したときは当該建物の検査を受ける必要があります。
かかる確認をした旨、検査をした旨の市町村役場が発行する確認書、検査済証が営業許可の添付書類になります。書類はコピーでもOKです。店舗を借りて営業する場合は建物の所有者に書類をコピーしてもらう必要があります。建物が古くて、所有者が書類を保存していない場合は市町村役場の建築指導課で取得することが可能です。
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