パチンコ営業許可申請ガイド
AVENIR司法書士事務所
★パチンコ営業許可申請のお問い合わせ
成年被後見人・被保佐人として登記されていないことの証明書

年被後見人・被保佐人の場合、申請人となることが出来ないので、かかる成年被後見人・被保佐人に該当しないことを証明する必要があります。具体的には成年被後見人・被保佐人として登記されていないことの証明書を添付するのですが、管轄しているのは法務局であり、かかる証明書の取得方法は以下の法務局のサイトトが参考になります。


破産宣告を受けてないことの証明書】へ進む
パチンコ営業許可申請の申請書類】へ戻る

パチンコ営業許可申請の費用メールお問い合わせ

《AVENIR司法書士事務所》
TEL 06-6940-6372
専門家の紹介アクセス

Copyright (C) 2010 AVENIR司法書士事務所 All Rights Reserved.