パチンコ営業許可申請センター
営業時間:平日9:30〜17:30
(12:00〜13:00はお昼休憩です)
用途地域証明書

場所的要件の項でご紹介しましたが、パチンコ店はある一定の地域では開業することが出来ません(ex第一種低層住居専用地域等)。
かかる一定の地域に該当しないことの証明書類として、開業場所が地域区分のどれにあたるかの用途地域証明書を添付する必要があります。用途地域証明書は大阪市の場合、大阪市役所の都市計画課で取得が可能です。
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