パチンコ営業許可申請ガイド
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パチンコ営業許可申請の申請書類(その1)

パチンコ営業許可申請の申請書類をまとめています。

◆許可申請書

パチンコ営業の許可を受けようとする場合は公安委員会に次のような、許可申請書を正副2通提出する必要があります。

◆その2(B)

営業所の構造や設備の概要を記載する書面です。

◆その3

パチンコ店ではあまりにも射幸心(偶然的な利益を望む心)をあおるようなパチンコ台を置くことは認められないので遊技機の明細書を提出する必要があります。

◆営業の方法その1

営業時間等の営業の方法を記載する書面です。

◆営業の方法その2(B)

パチンコ台等、遊技機の玉1個の料金等を記載する書面です。

◆誓約書

営業許可の申請人、管理者は人的な欠格事由(一定の犯罪行為、破産者等)に該当しないことを誓約書にする必要があります。ここで申請人が個人の場合は当該個人ですが、法人の場合は当該法人の役員全員が人的な欠格事由に該当しないことを誓約する必要があります。また、管理者は人的な欠格事由に該当しないことのみならず、業務を誠実に行うことも別書面で誓約する必要があります。

◆住民票

住民票を添付する必要があります。申請者が個人の場合は当該申請人と管理者の分、申請者が法人の場合は当該法人の役員全員、管理者の住民票を取得します。管轄地は居住地の市区町村役場です。郵送での取り寄せも可能です。

◆成年被後見人・被保佐人として登記されていないことの証明書

年被後見人・被保佐人の場合、申請人となることが出来ないので、かかる成年被後見人・被保佐人に該当しないことを証明する必要があります。具体的には成年被後見人・被保佐人として登記されていないことの証明書を添付するのですが、管轄しているのは法務局であり、かかる証明書の取得方法は以下の法務局のサイトが参考になります。

◆破産宣告を受けていないことの証明書

成年後見の証明書と同様、人的な欠格事由として破産者は申請人になれないという要件がありますので、破産者でないことの証明書を添付する必要があります。これは本籍地の市区町村役場で入手することが出来ます。郵送での取り寄せも可能です。

◆建物登記簿謄本

パチンコ店を経営する建物の情報(どれくらいの広さがあるか、どのような構造か、当該建物の所有者は誰か等)は当該不動産の管轄の法務局で管理されています。例えば大阪市都島区にある建物でしたら、管轄は、〒530-0052大阪市北区南扇町6番28号(大阪市水道局扇町庁舎2階)の法務局に出向きます。郵送での取り寄せも可能です。

◆使用承諾書

自己所有ではなく、建物を借りてパチンコ店を経営する場合、本当に当該建物の使用権限があるのかを証明する必要があります。かかる証明書類として建物の所有者に使用承諾書を作成してもらいます。建物を使用させるという事を明確にさせるためにも所有者の方にタイプライターではなく、自筆で署名してもらう必要があります。以下に見本を掲げておきます。

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