パチンコ営業許可申請ガイド
司法書士・行政書士小林一行事務所
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パチンコ営業許可申請の申請書類(その2)
パチンコ営業許可申請の申請書類をまとめたものの続きです。
◆建築確認書・検査済証
建築物を建築しようとする場合、当該建築が建築基準法等の諸法規に適合する旨の確認を市町村役場で受ける必要があります。また同じく、建築の着工をし、工事が完了したときは当該建物の検査を受ける必要があります。
かかる確認をした旨、検査をした旨の市町村役場が発行する確認書、検査済証が営業許可の添付書類になります。書類はコピーでもOKです。店舗を借りて営業する場合は建物の所有者に書類をコピーしてもらう必要があります。建物が古くて、所有者が書類を保存していない場合は市町村役場の建築指導課で取得することが可能です。
◆営業所周辺の略図
パチンコ店周辺の地図を添付します。住宅地図でかまいません。図書館に行けばコピーがとれます。
◆用途地域証明書
場所的要件の項でご紹介しましたが、パチンコ店はある一定の地域では開業することが出来ません(ex第一種低層住居専用地域等)。
かかる一定の地域に該当しないことの証明書類として、開業場所が地域区分のどれにあたるかの用途地域証明書を添付する必要があります。用途地域証明書は大阪市の場合、大阪市役所の都市計画課で取得が可能です。
◆会社登記簿謄本
申請人が法人の場合に添付の必要な書類です。当該法人の役員や、目的が記載された書面ですが本店所在地を管轄する法務局で取得が可能です。
◆会社の定款
定款とは会社の根本規則であり、当該会社の憲法のようなものです。設立時に作成して会社の事務所に保存されているかと思います。設立以降、会社の名称や目的が変わっていることもありますので、その場合は定款の内容を変更していき、一番最新の定款のコピーを添付します。そして現在の定款に相違がない旨の記名押印を定款のコピーの表紙に記入すれば出来上がりです。
◆検定通知書
パチンコ台が技術上の規格に適合している旨の国家公安委員会の検定通知書を添付します。
◆保証書
検定通知書とは逆にパチンコ台の製造業者が公安委員会に対して発行する書面です。パチンコ台が検定を受けているという事を公安委員会に対して保証します。かかる書類も添付書類となります。
◆確認書
パチンコ台がどのような販売経路をたどっていったかを記した書面です。
◆営業平面図
パチンコ店の中の、パチンコ台やカウンターの位置や形状、窓や扉の向き等を図面にします。
◆求積図
面積計算の計算根拠を示す為に作製する図面です。辺長や垂線長、計算表などを記載します。
◆証明・音響・防音の配置図
お店の中の照明設備や音響設備、防音設備の配置図等を図面化します。
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