パチンコ営業許可申請ガイド
AVENIR司法書士事務所
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場所的基準

パチンコ営業は少年の健全な育成その他もろもろの理由から一定の場所で営業することが禁止されています。ちなみに私が司法書士・行政書士の事務所を設けている大阪では以下のように大きく3つの区分があります。

A、原則的に営業不可能な地域

B、原則的に営業可能な地域

C、例外なく絶対営業できる地域

まずは開業予定のパチンコ屋さんが上記のどの区分に属するかを調べる必要があります。

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