パチンコ営業許可申請センター
営業時間:平日9:30〜17:30
(12:00〜13:00はお昼休憩です)
2-2 構造的基準とは
構造的基準はパチンコ店の中の内部的な構造が下記のような内容で作られていなければならないという基準です。こちらも該当事項がないかチェックしてみましょう。
1、客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
2、善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
3、客室の出入口に施錠の設備を設けないこと
4、営業所内の照度(照明によって照らされた場所の明るさのこと)が10ルクス(照度の単位)以下とならないような構造、設備が整っていること
5、騒音又は振動の数値が都道府県の条例で定める数値に達しないような構造、設備が整っていること
6、営業のためにつかう遊技機(パチンコ台等)以外の遊技設備を設けないこと
7、営業所内のお客さんの見えやすい場所に商品を提供する設備を設けること
2-3.場所的基準とはへ進む
2-1.人的基準とはへ戻る
1.風俗営業許可の種類
2.パチンコ営業許可申請の要件
3.風俗営業地域
4.管理者の選任
5.パチンコ営業者の禁止行為
6.パチンコ営業許可申請の申請書類
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